産業廃棄物の20種類とは

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」とされています(廃棄物処理法2条4項1号)。

より分かりやすく説明すると、産業廃棄物とは「事業活動に伴って発生した法律および政令で定める20種類の廃棄物」です。

 

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20種類の産業廃棄物とその具体例は、下記の表のとおりです。

 産業廃棄物の種類  具体例
燃え殻石炭がら、灰かす、焼却炉の残灰、炉清掃残さ物、その他焼却かすなど
汚泥工場排水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程において生じる泥状のもの、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥など
廃油鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど全ての廃油
廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種有機廃酸類など全ての酸性廃液など
廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など全てのアルカリ性廃液など
廃プラスチック類廃ポリウレタン、廃スチロール、合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)なお固形状および液状の全ての合成高分子系化合物など
紙くず印刷くず、製本くず、裁断くず、紙くずなど
木くず廃木材、おがくず、バーク、梱包材くず、板切れ、廃チップなど
繊維くず木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、ロープなど天然繊維くず(天然の繊維以外は、廃プラスチック類)
10ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず (※合成ゴムは、廃プラスチック類)
11金属くず鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず、鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ・トタンくず
12ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずガラス類、耐火レンガくず、石膏ボード、陶器くず、製造過程等から生じるコンクリートくず(14のがれき類以外のもの)
13鉱さい鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉灰かすなど
14がれき類工作物の新築、改築(増築を含む)、または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片、その他これに類する各種廃材
15ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
16動植物性残さ動物または植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら、ボイルかす、野菜くず、油かすなど
17動物系固形不要物と畜場および食鳥処理場において家畜の解体等により生じた骨などの固形状の残さ物のうち不要とされるもの
18動物のふん尿牛、馬、豚などのふん尿
19動物の死体牛、馬、豚などの死体
2013号廃棄物1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので上記の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物、灰の溶融固化物など)

特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物となるもの

もっとも事業活動に伴って排出される廃棄物がすべて産業廃棄物に該当するわけではありません。

 

上記の20種類の品目のうち、以下の7品目については業種指定というものがあり、特定の事業活動に伴って排出された場合にのみ産業廃棄物に該当することになります。

 

 種類  業種指定の具体的内容
1紙くず・建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)
・パルプ・紙または紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行なうものに限る)、出版業(印刷出版を行なうものに限る)、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず
木くず・建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)
・木材または木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業に係るもの
・貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)に係るもの
繊維くず・建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)
・繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの
動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用したもの
動物系固形不要物と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥など
動物のふん尿畜産農業に係るもの
動物の死体畜産農業に係るもの
特定の事業活動に伴う場合だけ産業廃棄物となる種類

 

20種類の産業廃棄物のなかでどの品目が業種指定のあるものか覚えにくいかもしれませんが、燃えやすい3品目(紙くず、木くず、繊維くず)と動植物関連の4品目(動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体)と理解しておくと、覚えやすいかと思います。

 

燃えやすい品目①紙くず、②木くず、③繊維くず
動植物関連の品目①動植物性残さ、②動物系固形不要物、③動物のふん尿、④動物の死体
業種指定のある産業廃棄物

業種指定のある産業廃棄物の具体的判断

例えば、動物病院から排出された動物の死体は「動物の死体」には該当せず、産業廃棄物ではありません。動物の死体は業種指定のある産業廃棄物であり、畜産農業に係るものだけが産業廃棄物に該当するからです。

動物病院から排出される動物の死体は、産業廃棄物ではなく事業系の一般廃棄物に該当します。

 

また、飲食店から排出されるお客様の食べ残しは「動植物性残さ」には該当しません。産業廃棄物ではなく、事業系の一般廃棄物に該当します。

動植物性残さは、食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用されたものだけが産業廃棄物に該当するとされており、飲食店は含まれていないからです。

 

その他にも、オフィスや病院から排出される紙くずも産業廃棄物ではなく、事業系の一般廃棄物に該当します。