500万円未満の軽微な建設工事であれば主任技術者を配置しなくてもいいのか?
建設業を営む事業者は、①軽微な建設工事、②附帯工事を除いて建設業許可を受けることが必要とされています。
①の「軽微な建設工事」とは、建築一式工事以外では建設工事の請負金額が500万円未満の建設工事のことをいいます。
それでは、500万円未満の軽微な建設工事を施工する場合には、そもそも建設業許可が不要な工事なので、主任技術者を配置する必要はないのでしょうか。
この点について、建設業法は次のように定めています。
第二十六条第一項
e-GOV 法令検索 建設業法施行令
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
この条文は、「建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、その建設工事について主任技術者を置かなければならない」と定めています。
建設業者とは建設業許可を受けた事業者のこと(第2条第3項)ですが、主任技術者を置かなければならない建設工事について金額の定めはありません。
そのため、建設業法上、建設業許可を受けている建設業者は、請け負った工事金額に関わらず工事現場に主任技術者を配置しなければなりません。
建設業許可を受けた建設業種については、請負金額にかかわらず主任技術者を配置する必要があります。
反対に、建設業許可を受けていない事業者であれば主任技術者を配置する必要はありません。

なお、建設業許可は29種類の建設工事ごとに与えられるものなので、ある業種について建設業許可を受けていても、建設業許可を受けていない他の建設業種について500万円未満の建設工事を請け負う場合であれば、工事現場に主任技術者を配置する必要はありません。