派遣社員や出向社員は主任技術者、監理技術者になることができるのでしょうか?

 

派遣社員や出向社員は、主任技術者や監理技術者になることはできるのか

派遣社員や出向社員は、主任技術者や監理技術者になることができるでしょうか。

結論からいえば、在籍派遣社員や出向社員は、主任技術者や監理技術者になることはできません。

※在籍出向とは、出向元の企業に籍をおいたまま出向先の企業で勤務する形態の出向をいいます。

 

建設工事の適正な施工を確保するために、現場に配置する主任技術者や監理技術者は、所属する建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされているからです(監理技術者制度運用マニュアル)。 

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直接的な雇用関係とは

「直接的な雇用関係」とは、主任技術者や監理技術者(以下、主任技術者など)と、その所属する建設業者との間に第三者が介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいいます。

このような直接的な雇用関係がないため、在籍出向者や派遣社員は主任技術者などになることはできません。

 

直接的な雇用関係については、以下の資料によって確認します。

  • 健康保険被保険者証
  • 健康保険被保険者標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収税額通知書

恒常的な雇用関係とは

「恒常的な雇用関係」があるといえるためには、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることが必要です。

特に、国や地方公共団体などが発注する建設工事(公共工事)においては、発注者から直接請け負う建設業者の専任の主任技術者などについては、所属建設業者から入札の申込み(※)のあった日より3ヶ月以上前からの雇用関係にあることが必要です。

※指名競争で入札の申込を伴わないものは、入札の執行日より3ヶ月以上前
 随意契約の場合は、見積書の提出のあった日より3ヶ月以上前

 

恒常的な雇用関係については、以下の資料によって確認することが必要です。

  • 監理技術者資格者証の交付年月日または変更履歴
  • 健康保険被保険者証の交付年月日など

 

なお、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている方はについては、その雇用期間にかかわらず恒常的な雇用関係にあるとみなされます。

直接的かつ恒常的な雇用関係が求められる理由

建設工事の適正な施工を確保するためには、主任技術者や監理技術者と所属する建設業者とがお互いに双方のもつ技術力を十分に把握することにより、建設業者が責任をもって技術者を工事現場に設置できるようにするとともに、建設業者が組織として有する技術力を主任技術者や監理技術者が十分かつスムーズに活用でき工事の管理業務をおこなうことができることが必要だからです。

主任技術者などが建設会社に直接雇用されていなかったり、雇用されている期間があまりにも短かったりすると、主任技術者などと建設会社との間で緊密な関係を構築することがむずかしく、お互いの協力関係のもとで双方の技術力を発揮することは難しくなってしまいます。

そのために主任技術者や監理技術者と建設業者との間には直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされます。