法定外労働災害補償制度とは|経営事項審査で加点されるための6つの要件

目次
法定外労働災害補償制度とは
法定外労働災害補償制度とは、法定の労働災害補償制度(労災保険)に上乗せして労災補償を手厚くするための制度です。
政府のおこなう労災保険に基づく法定給付では被災労働者とその家族の生活水準を維持してくことが容易ではないため、被災労働者の補償を手厚くするために企業の費用負担のもと、法定外労働災害補償制度が設けられています。
法定外労働災害補償制度は、その名称の通り任意の制度です。
法定外労働災害補償制度を設けるか(加入するか)どうかは企業の自由ですし、補償金額、補償の対象となる事由など制度の内容をどのように定めるかは基本的に企業の判断に委ねられています。
法定外労働災害補償制度の経営事項審査制度との関係
法定外労働災害補償制度に加入すると、経営事項審査の総合評定値(P点)に加点されます(次項で説明する条件をみたすことが必要)。
具体的には、その他の審査項目(W)の労働福祉の状況(W1)の1つとして、150点が加点されます。
総合評定値(P点)換算後は、21点となります。
法定外労働災害補償が経営事項審査制度で加点されるための要件
対象となる契約先
経営事項審査で加点されるためには、以下の団体等と法定外労働災害補償制度を締結する必要があります。
加点の対象となる6つの要件
法定外労働災害補償制度の加入が経営事項審査で加点されるためには、次の6つの要件をみたすことが必要です。
- 労働災害補償制度(法定)に加入していること
- 業務災害および通勤災害(出退勤とも)のいずれも対象としていること
- 直接の雇用関係にある職員および下請負人の直接の雇用関係にある職員の全てを対象としていること(※)
- 死亡および労災障害等級1級から7級までのすべての身体障害を対象としていること
- すべての工事現場を補償対象としていること
- 審査基準日時点で保険契約を締結していること(保険期間に審査基準日が含まれていること)
※数次の下請負による場合には、下請負人のすべて(孫請など)を含みます