パソコンも対象になる|令和4年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金がはじまります

5月13日から令和4年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金の募集が始まります。
募集期間は令和4年5月13日~令和4年7月1日。
この期間中に①HP上での事前登録、②郵送で申請書提出という2段階の手続きをおこなう必要があります。
目次
テレワーク導入促進事業費補助金の事業目的
公募要領では、本補助金の目的について以下のように記載されています。
新型コロナウイルス感染症に関する対策のため、在宅勤務・サテライトオフィス勤務のテレワーク導入に取り組む県内の中小企業者に対し、その取組に係る経費を補助することで、テレワークの導入を促進するとともにテレワークの継続・定着を図ることを目的とする
本補助金における「テレワーク」とは、在宅勤務・サテライトオフィスでの勤務を含みますが、従業員以外の役員や出向受入者がテレワークを実施したものについては、本補助金の補助対象にはなりません。
補助要件について
本補助金の要件として、次の①~③をすべて満たすことが必要です。
① | 補助対象期間内につぎのいずれかを実施すること ・補助対象期間内に①テレワークに必要な通信機器等を導入し運用すること ・テレワークを実施可能とする就業規則等を策定または改定すること |
② | 補助対象期間内に、①のいずれかの実施内容を利用したテレワークを実施させること ※神奈川県内の事業者に勤務する従業員であること ※1人あたり12日以上、実施すること |
③ | ・新型コロナウイルス感染症対策に取り組むこと ・神奈川県の感染防止対策取組書に登録し、施設内に掲示していること |
補助対象経費について
① | パソコン等端末 | ノートPC、デスクトップPC、タブレット、スマートフォン | 常時使用する従業員数が上限 |
② | ソフトウェア、周辺機器 | クラウドサービス、チャット、動画・画像編集ツール、WEBカメラ、モニター、キーボード、ポケットWIFIなど | |
③ | テレワーク導入に係る外部専門家へのコンサルティング費 | テレワーク導入に係る外部専門家への相談に要する経費 | 顧問料は含まれません |
④ | テレワーク導入に係る就業規則等整備費 | テレワーク導入に係る就業規則及びその他の規定の作成・変更等に係る社会保険労務士等の専門家への相談に要する経費 | 顧問料は含まれません |
補助対象経費は上記のとおりですが、ソフトウェア・周辺機器については一部のみ紹介しています。詳しくは公募要領をご確認ください。
多くの補助金で補助対象外とされているパソコン等の汎用品も、本補助金では補助対象経費とされています。
補助率や補助上限額について
- 補助率 3/4
- 補助上限額 40万円
補助対象者について
本補助金の対象となるのは下記に該当する方です。
- 神奈川県内の中小企業者であること
- 常時雇用し、かつ雇用保険被保険者である従業員が神奈川県内の事業所に2名以上雇用していること
中小企業の定義につていは公募要領をご参照ください。
申請に関する注意点
- 補助対象経費を現金で支払うと、現金で支払った経費の全額が補助対象となりません。
- 翌月一括払以外の支払で支払った経費は全額が補助対象となりません(分割払いなど)。
本補助金は先着順で受付ており、募集期間内でも申請の合計額が予算額に達した場合には、期限前に受付を締め切ることがあります。できるだけお早めに申請することをおすすめいたします。