建設業許可を受けていなくても請け負うことができる附帯工事とは

建設業許可がなくても請け負える建設工事とは

建設業を営もうとする事業者は、原則として建設業許可を受けることが必要です。

ただし例外的に、次の2つの工事については建設業許可がなくても請け負えることとされています。

①軽微な建設工事

②附帯工事

  

附帯工事とは

附帯工事とは、次のいずれかに該当する工事で、それ自体がが独立の使用目的に供されるものではないものを言います。

  • 主たる建設工事を施工するために必要となる他の従たる建設工事
  • 主たる建設工事の施工により生じた他の従たる建設工事

 

建設業許可は業種ごとに受ける必要があるため、主たる建設工事について建設業許可を受けていても、従たる建設工事について建設業許可を受けていなければ500万円以上の建設工事を請け負うことができないのが原則ですが、「附帯工事」であると認められれば従たる建設工事について建設業許可を受けていなくても建設工事の施工を請け負うことができます。

 

具体的に附帯工事であるかをどのように判断するのか

附帯工事であるかどうかの具体的な判断をする際には、以下の要素を基準として「その建設工事の準備、実施、仕上げ等にあたり一連または一体の工事として施工することが必要または相当と認められるかどうか」を総合的に検討することとされています。

  • 建設工事の注文者の利便
  • 建設工事の請負契約の慣行等

 

附帯工事とは、上記の要素を考慮して「主たる建設工事と切り離さずに工事をすることが必要または自然である工事」であるといえるでしょう。

 

附帯工事とは、メインとなる建設工事に附帯する従たる建設工事なので、原則として、附帯工事の工事金額が主たる建設工事の工事金額を上回ることはありません。

 

なお、主たる工事に附帯する従たる工事について、①建設業許可を受けている場合、②従たる工事の請負金額が500万円未満の場合には、こちらでお伝えしている「附帯工事」ではありません。

「附帯工事」とは建設業許可を受けることなく請け負うことができる建設工事ですが、そもそも建設業許可を受けていれば問題にならないですし、建設業許可を受けていることが必要とされない工事であれば「附帯工事」として認められるかどうかは問題とならないからです。

 

附帯工事の具体例

例えば、建築物の電気配線の改修工事にともない壁紙の剥がしや貼り付け工事を施工する場合には、次のように壁紙の張替えは附帯工事として認められる可能性があります。

①主たる建設工事 電気工事
②附帯工事    内装仕上工事 

 

もっとも、附帯工事であるかどうかは総合的に判断されるので、例えば、電気配線の改修工事のために必要な範囲を超えて、建築物全体の壁紙の張替えをおこなうような場合には、「附帯工事」として認められない可能性があります。

 

附帯工事の施工について

建設業者は、附帯工事について自ら施工する場合には専門技術者(主任技術者と同様の資格が必要です)を配置する必要があります。

附帯工事について専門技術者を配置することができない場合には、その附帯工事にかかる建設業許可を受けている建設業者にその工事を施工させることが必要となります。

関連記事:専門技術者を配置する場合とは