小規模事業者持続化補助金|低感染リスク型ビジネス枠の緊急事態宣言再発令による特別措置について

小規模事業者持続化補助金・低感染リスク型ビジネス枠の感染防止対策費の上限が、緊急事態宣言の再発令による特別措置により引き上げられます。

特別措置の条件

特別措置を受けるためには、緊急事態宣言の再発令により2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が、前年(2020年)または前々年(2019年)と比較して30%以上減少していることが必要です。

特別措置の効果

上記の条件に該当する場合には、小規模事業者持続化補助金・低感染リスク型ビジネス枠の感染防止対策費の上限が引き上げられます。

具体的には、通常の場合、補助金総額に占める割合の上限が1/4までのところが、特別措置によれば1/2まで上限が引き上げられます。

金額でいえば、低感染リスク型ビジネス枠の補助金上限が100万円なので、最大25万円(100万円の1/4)から最大50万円(100万円の1/2)まで引き上げられることになります。

感染防止対策費について

なお、感染防止対策費は補助金上限額の100万円に上乗せして交付されるものではありません。

交付される補助金総額のうち感染防止対策費の占める割合が原則として1/4までで、特別措置が適用される場合には1/2まで割合が引き上げられるだけです。

あくまで補助金の交付金額の上限は100万円のままです。