小規模事業者持続化補助金の補助対象者とは(2)
前回の記事に引き続き、小規模事業者持続化補助金の補助対象者についてまとめています。
小規模事業者持続化補助金の公募要領に沿って記載していますが、自分にとってわかりやすいように多少、アレンジしています。
補助対象者の範囲について
補助対象者となるのは、以下の方です。
①会社、会社に準ずる営利法人
②個人事業主(商工業者であること)
③一定の要件を満たした特定非営利活動法人(NPO法人)
会社、会社に準ずる営利法人とは
①の会社、会社の準ずる営利法人とは、以下のとおりです。
- 株式会社
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社
- 特例有限会社
- 企業組合・協業組合
特定非営利活動法人の要件
③一定の要件を満たした特定非営利活動法人(NPO法人)のみが、補助対象者となります。
一定の要件とは、次の2点です。
- 法人税法上の収益事業をおこなっていること※
- 認定特定非営利活動法人でないこと
※収益事業をおこなっていても、免税されていて確定申告書を提出していない場合には補助の対象となりません。
特定非営利活動法人が上記の要件をみたす場合には、補助対象者となります。
要件をみたす特定非営利活動法人の適用業種は「その他」となり、「製造業その他」の従業員基準=従業員数が20人以下であることが必要となります。