小規模事業者持続化補助金の補助対象者とは

小規模事業者持続化補助金の補助対象者について、一般型と低感染リスク型ビジネス枠に共通する条件をまとめてみます。

小規模事業者持続化補助金の補助対象者とは

 小規模事業者持続化補助金の補助対象者は、下記の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 小規模事業者であること
  2. 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと(法人の場合のみ)
  3. 確定している(=申告済みの)直近3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
  4. 「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓約すること

 

小規模事業者とは

小規模事業者支援法(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律)では、以下のように業種ごとに従業員数で小規模事業者であるかどうかを判断しています。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)常時使用する従業員の数   5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数  20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数  20人以下

 

業種については、営む事業の内容と実態から判断することとされています。

現におこなっている事業の業態、または今後予定している業態の実態によって、業種が判定されます。

 

業種の定義は、以下のとおりです。

商業 他者から仕入れた商品を販売する事業
=他者が生産したモノに付加価値をつけることなくそのまま販売する事業
サービス業 在庫性・代替性のない価値を提供する事業
=個人の事業をその場で提供する等の流通性がない価値を提供する事業
宿泊業 宿泊を提供する事業
※宿泊場所で飲食・催事等のサービスをあわせて提供する事業も含まれます
娯楽業 映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業
 これらに附帯するサービスを提供する事業
製造業 在庫性のある商品を製造する事業
→ 自社で流通性のあるモノ※を生産する事業
 ※ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む
→ 他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業

 

上記の定義にあてはめることが難しい事業は、「製造業その他」の従業員基準を適用します。

また、区分が異なる複数の事業を営んでいる等、判断が難しい場合も「製造業その他」の従業員基準を適用します。