経営事項審査の加点対象となる建設機械とは|建設機械の保有状況

建設機械の保有状況とは

審査基準日において、一定の条件を満たす建設機械を保有していると、保有する合計台数に応じて経営事項審査のその他の審査項目(社会性等、W)に加点されます。

審査基準日において保有するといえるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 自ら所有している
  • 審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定めらているリース契約を締結している
  • 自動更新条項付契約書で一定の条件を満たしたリース契約を締結している

加点の対象となる建設機械の種類とは

加点の対象となる建設機械の種類は、以下の通りです。

建設機械の種類範囲・条件
ショベル系掘削機ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーンまたはバイルドライバーのアタッチメントを有するもの
ブルドーザー自重が3トン以上のもの
トラクターショベルバケット容量が0.4㎥以上以上のもの
モーターグレーダー自重が5トン以上のもの
大型ダンプ車大型自動車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上)で、経営する事業の種類として建設業を届け出で、表示番号の指定を受けているもの
移動式クレーン吊り上げ荷重3トン以上のもの