経営事項審査の加点対象となる建設機械とは|建設機械の保有状況

建設機械の保有状況とは
審査基準日において、一定の条件を満たす建設機械を保有していると、保有する合計台数に応じて経営事項審査のその他の審査項目(社会性等、W)に加点されます。
審査基準日において保有するといえるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 自ら所有している
- 審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定めらているリース契約を締結している
- 自動更新条項付契約書で一定の条件を満たしたリース契約を締結している
加点の対象となる建設機械の種類とは
加点の対象となる建設機械の種類は、以下の通りです。
建設機械の種類 | 範囲・条件 |
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ショベル系掘削機 | ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーンまたはバイルドライバーのアタッチメントを有するもの |
ブルドーザー | 自重が3トン以上のもの |
トラクターショベル | バケット容量が0.4㎥以上以上のもの |
モーターグレーダー | 自重が5トン以上のもの |
大型ダンプ車 | 大型自動車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上)で、経営する事業の種類として建設業を届け出で、表示番号の指定を受けているもの |
移動式クレーン | 吊り上げ荷重3トン以上のもの |