静岡県知事許可の産業廃棄物収集運搬業許可申請について

3月に静岡県で産業廃棄物収集運搬業の申請をおこなうため、予約をしました。予約をするついでに静岡県独特の申請ルールについて伺ったので、記録しておきたいと思います。
①申請は予約が必要で、郵送申請は受け付けていません。窓口での申請は、月・水・金曜日のみ受け付けています。
②講習会修了証の原本を持参する必要があります。添付書類として修了証のコピーが必要となりますが、これとは別に窓口で原本を提示する必要があります。
③静岡県外の事業者が申請する際の窓口ですが、「事業計画の概要」の「事業の全体計画」に例えば「静岡県東部地域の建設現場及び解体工事現場から排出される廃棄物を収集し」と記載すると、東部福祉健康センターで申請することになります。
④予定排出事業場および予定運搬先の記載について、「未定」といった記載は認められておらず、特定の事業者名を記載する必要があります。当然ですが、運搬する産業廃棄物の種類に応じた処分業の許可をもっている運搬先であることが必要です。
⑤予定運搬先の処分業許可証のコピーを提出する必要があります。この作業に時間がかかりました。「さんぱいくん」で処分業者を検索することができますが、許可証のPDFがアップロードされていなかったり、取り扱う産業廃棄物の種類が多いとそもそも処分業者を探すのに苦労したりします。今回の申請では取り扱う産業廃棄物の種類が多く「さんぱいくん」だけでは許可証を集めることができなかったので、知人から教えていただき政令市の許可を持っている処分業者まであたることになりました。
⑥添付書類である定款、3年分の決算書について原本証明をする必要があります。
なお、静岡県の産業廃棄物収集運搬業の許可は審査が厳しくて取れないと一部の方に思われているようです。私が初めて静岡県知事許可の申請の依頼を受けたときも、「他の行政書士に無理だと断られたので…」という経緯で私のところに依頼がきました。たしかに東京や神奈川に比べて面倒なところがありますが、厳しいとは思いません。