産業廃棄物収集運搬業の許可申請が続く
先日の記事でもご紹介しましたが、産業廃棄物の種類に汚泥(石綿含有)が加わり、申請書の様式も新しくなりました。
2022年1月以降の申請であれば「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む)」と許可証に記載されるため、申請を先送りしていた数件の産業廃棄物収集運搬業許可申請に集中して取りかかっています。本日に1件の申請を終え、明日にもう1件の申請予定です。
いすれも郵送での申請です。
午後には厚木の合同庁舎内にある県税事務所で個人事業税の納税証明書を取得。
収入証紙がきれかかっていたので、証紙の購入ついでに窓口で納税証明書を取得しました。
県税事務所は合同庁舎の1階にありますが、産業廃棄物収集運搬業許可申請の窓口である環境部環境調整課も同じ建物の3階にあります。
事務所から合同庁舎まで所要時間が10分程度なのですが、産廃の窓口での申請は予約制となっているため、近頃は毎回、郵送で申請しています。
郵送申請のメリットは、①申請書類が用意できたタイミングで申請でき、予約日まで待つ必要がないこと、②予約日まで書類が間に合わないという事態を避けられること、③移動の時間や書類の形式チェックをしている時間を省けること、にあります(対人接触機会を減らせることは、それほど大きなメリットと感じていません)。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため窓口での申請が停止され郵送申請が可能となったのは、不幸中の幸いとでもいうべきで業務の効率化という観点からはとても助かっています。
窓口申請と郵送申請とでは大きくことなることはないので、特に1日でも早く許可を取得したいという事業者様は郵送申請をおすすめです。