大和警察署で古物商許可申請

 

大和警察署で古物商許可の申請をしてきました。

 

添付資料の1つに「URLの使用権限を疎明する資料」というものがあります。

この「URLの使用権限を疎明する資料」は、古物商の取引をホームページ上でおこなう場合に提出を求められるものです。

whois情報を検索した結果画面をプリントアウトしたものが、この「URLの使用権限を疎明する資料」に該当しますが、whois情報の検索結果画面に古物商許可申請者の氏名・名称が記載されていないと、ドメインの登録者がはっきりとしないので「URLの使用権限を疎明する資料」として用いることはできません。

whois情報とは、ドメイン使用者の氏名などの情報で、誰でも閲覧できることになっています。そのため、個人情報の公開をさけるために代行サービスを利用することがあります。このwhois情報公開代行サービスを利用すると実質的なドメイン使用者の情報は公開されずに、代行業者さんの情報がかわりに公開されます。

このような場合には、許可申請者の氏名や名称が記載されているホームページをプリントアウトして「URLの使用権限を疎明する資料」提出することになります(もちろん申請するURLを使用しているホームページです)。

 

なお、神奈川県では収入証紙廃止の流れにありますが、古物商許可申請の申請手数料(19,000円)はバッチリ収入証紙で納めました(県税事務所では現金納付になりました)。

 写真はお贈りいただいて事務所に飾ってあるお花です。