一括下請負の禁止は、元請業者と一次下請業者との間にだけ適用されるのでしょうか?一次下請負人と二次下請負人との間でも禁止されるのでしょうか?
一括下請負の禁止は、一次下請(元請業者と一次下請業者)だけに適用されるのでしょうか?
結論からいえば、一括下請負の禁止が適用される範囲には制限がありません。
そのため一次下請だけではなく、二次下請、三次下請についても適用されます。
建設業法22条1項では、「建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない」と規定されていますが、「建設業者」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わないとされているからです(建設業法2条2項、3項)。