ディーゼル車の走行規制と産業廃棄物収集運搬業許可申請について

ディーゼル車規制とは

東京都内では、東京都環境確保条例で定める粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車(乗用車を除く)の走行が禁止されています。

規制の対象となるのはディーゼル車で、自動車検査証(車検証)の燃料の種類欄に「軽油」と記載されている自動車がディーゼル車に該当します。

規制の対象となる車に該当する場合、次のいずれかの措置を取る必要があります。

  • 低公害車(EV、ハイブリッド車、CNG車)、ガソリン車、東京都環境確保条例の規制に適合しているディーゼル車などに買い替える
  • 九都県市が指定した粒子状物質現象装置(酸化触媒等)を装着する

上記の措置を取らなければ、その車は東京都内を走行することができません。

規制に違反して東京都内を走行すると、運行責任者に運行禁止命令が出されます。運行禁止命令に従わないと、氏名公表や罰則(50万円以下の罰金)の適用があります。

同様の規制は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県で実施されています。

ディーゼル車規制と産業廃棄物収集運搬業許可申請について

東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請をする際には、このようなディーゼル車規制の対象となる車両を運搬車両とすることができません。

申請前には車検証を確認のうえ、ディーゼル車規制の対象となる車両ではないか確認するようにしてください。