レンタカー事業許可申請の備忘録

少し前に、レンタカー事業の許可申請(正式名称は「自家用自動車有償貸渡許可申請」)を終えました。

それほど取り扱いが多くはなく、3年ぶりくらいの申請。

次回の申請がいつになるかわからないので、記憶の新しいうちに将来の自分のために記録を残したいと思います。

① 一定額以上の保険に加入することが必須となりますが、申請時に保険加入を証明する書類の提出は必要ありません。

② 申請や許可の時点で事業に用いる車両を保有している必要はありません。そのため車検証の提出も必要ありません。違和感があります…。

③ ②と関連しますが、「配置車両数一覧表」や「貸渡料金表」の車両の記載はあくまで予定でOKです。

④ 申請者が法人の場合、役員個人に関する公的書類(住民票や身分証明書、登記されていないことの証明書など)の提出は必要ありません。ここも他の許可申請と比べて違和感をおぼえるところです…。

⑤ 申請書類に押印は不要です。誓約書も同様です(行政書士として申請代理するのであれば職員は必要です)。

⑥ 手数料90,000円の納付は許可取得後でOKです。申請手数料ではなく、登録免許税の扱いです。

⑦ 申請者が法人の場合、申請の時点で定款および登記の事業目的に「レンタカー事業」などが明記されている必要はありません。このような目的を今後、追加する意思が確認できればOKとのことでした。

⑧ 標準処理期間は受理から30日程度です。

⑨ 関東運輸局のホームページ上では申請書様式のPDFしかダウンロードできないようで、Word形式の申請書をみつけることができませんでした。東北運輸局のホームページ上でWord形式の申請書様式をダウンロードできたので、一部を訂正して関東運輸局に提出しました。
 訂正したのは「東北運輸局」を「関東運輸局」にするといった程度ですが、「宣誓書」については、東北運輸局HP上の様式では法人の記名欄はありますが、役員の記名欄がありませんので、役員の記名欄を追記する必要があります。

 

・関東運輸局神奈川運輸支局(レンタカー事業)のホームページ
東北運輸局(レンタカー事業)のホームページ