緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の登録確認機関に行政書士も登録できるようになりました

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金とは
本日、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について」が更新されました。
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」とは、2021年1月に発令された緊急事態宣言による飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により2019年または2020年比で売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主に給付される支援金です。
詳細についてはこちらの記事「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要が発表されました」をご参照ください。
登録確認機関とは
一時支援金を申請するためには、申請前に登録確認機関の事前確認を受けることが必要とされています。
今月に申請を締め切った持続化給付金の申請では、事務局へ直接申請することとされていましたが、不正受給や条件を満たしていない方からの申請が多くみられました。
そのため、一時支援金の申請をするためには登録確認機関による事前の確認を必要とし、「申請者が偽りなく事業を実施しているか」、「給付条件をみたしているか」などを事前にチェックさせることとしました。
登録支援機関になりうる資格とは
一時支援金の登録確認機関は以下の機関、有資格者から募集する予定とされています。
- 認定経営革新等支援機関
- 認定経営革新等支援機関に準ずる機関
- 上記を除く機関または資格を有する者
1)認定経営革新等支援機関 | 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など |
2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関 | 商工会、商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合、預金取扱金融機関、中小企業団体中央会 |
3)上記を除く機関または資格を有する者 | 税理士、税理士法人、中小企業診断士、公認会計士、監査法人、行政書士、行政書士法人 |
更新前と異なるのは、3に行政書士、行政書士法人が追加されたという点です。
当事務所でも状況を見つつ登録確認機関への登録を検討したいと考えております。