静岡県で古物商許可申請をしてきました。

 

静岡県で古物営業の新規許可申請をしてきました。

新規の許可申請ではありますが、かつて許可を取得していた事業者様が法改正に伴う手続きを怠ったため許可が失効し、再度、許可を取りなおす必要が生じたという経緯があります。

簡単にご説明すると、古物営業法の改正により、許可を取得している事業者は「主たる営業所等届出」という手続きを令和2年3月31日までにしていないと、許可が失効してしまいました。

事業者様のもとにはお知らせが届いていたようなのですが、この届出を怠り許可が失効してしまったという事業者様が少なからずいらっしゃるようでした。

同様の事情により古物営業の許可申請を数件、手続きしたことがあります。いずれも神奈川県で提出したものですが、取りなおしの場合でも新規申請の場合と手続きに異なるところはなかったです。

ところが、静岡県で提出した際には始末書の提出を求められました。

始末書の提出を求める趣旨は、古物営業を継続して営む意志があったにもかかわらず法定の手続を怠り許可を失効させたのだか、その点について弁明を求めるというものです。

産業廃棄物収集運搬業や建設業の申請でも感じていたことですが、静岡県の申請をして感じることは「きっちりしている」ということです。古物商の申請でも同様でした。