建設業許可通知書に関する3つの質問

建設業許可を受けると届く建設業許可通知書について、いくつかご質問をいただいたことがあります。今回の記事では、その質問と回答をまとめておきたいと思います。
① 業種追加された場合
「これまでに受けていた業種が記載されていない、失効してしまったのですか!?」
建設業許可通知書が交付されると、許可を受けた建設業の種類(解体工事業など)が記載されています。
業種追加のご依頼を受けた建設業者さまが届いた許可通知書を見ると、既に受けていた建設業の業種が記載されていなかったので、驚いて連絡をされてきたことがあります。
結論からいえば、建設業の許可通知書は許可日ごとに送られるので、新しく届いた建設業許可通知書と以前の許可通知書という複数の許可通知書が有効に存在していることになります。業種追加に関する許可通知書に以前から許可を受けていた業種が記載されていなくても、失効してしまったわけではありません。
異なる有効期限の建設業許可を受けていることになり、期限の管理が面倒になりますが、有効期限の一本化(調整)という手続きをおこなえば、1つの有効期限にまとめることができます。
関連記事:有効期間の調整について
② 営業所を移転した場合
「新しい営業所所在地が記載された許可通知書はいつ頃、届きますか?」といった質問をいただいたこともあります。
結論としては、営業所を移転して変更届を提出しても、変更後の営業所所在地が記載された許可通知書は届きません。
次回の更新時まで待つ必要があります。
③ 代表者を交替した場合
代表取締役が交替し登記申請、変更届が完了した場合でも、新代表者が記載された許可通知書は届きません。
お取引先から「国土交通省の建設業者検索システム上の代表者と異なる」と説明を求められ、お困りのお客様からご相談を受けたことがあります。
新代表者名の記載がされた許可通知書は届かないので、受領印の押印のある代表者交替の変更届副本に、現在の履歴事項全部証明書(商業登記簿)を添えてお取引に納得してもらうようお伝えしました。
変更届の受領から2ヶ月半程も、国交省のサイトには代表者の変更が反映されていませんでした。
国土交通省に連絡をすると、「神奈川県から変更の報告が来ないと反映できない」との回答でしたので、神奈川県に催促しました。その後、国交省のサイトには反映されましたが、催促していなければもう暫く時間がかかっていたかもしれません。
②の場合も同じですが、最新の情報が反映された許可通知書が届かないのであれば、国交省サイトへの反映は早めにしてほしいところです。