専門技術者を配置する場合とは

建設業法では配置が求められる技術者として、専任技術者、主任技術者、監理技術者など技術者が登場します。そのうちの1つとして「専門技術者」があります。

 

「専門技術者」は、次の2つの場面で配置されます。

 

① 一式工事に含まれる専門工事について、一式工事を請け負った建設業者が自社で施工する場合

② 建設業者が許可を受けた建設業にかかる建設工事の附帯工事を施工する場合

 

専門技術者に求められる資格は、専門工事や附帯工事の建設工事の種類について許可業者が配置する主任技術者と同じです。

このような専門技術者を配置することができない場合には、専門工事や附帯工事について許可を受けている建設業者に請け負わせることになります(軽微な建設工事を除く)。

 

専門工事や附帯工事について許可を受けているわけではないので、建前として、配置される技術者を「主任技術者」と呼ぶことはできませんが、主任技術者と同様の資格のある「専門技術者」を配置することにより、建設工事の適正な施工を確保することにしているものと理解しています。

  

【参照条文】

第二十六条の二 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

2 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

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