施工体制台帳や施工体系図を作成しなければならないのはどのような場合でしょうか?

① 民間工事の場合

発注者から直接建設工事を請け負った(つまり元請業者である)特定建設業者は、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負金額の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合には、施工体制台帳や施工体系図を作成しなければなりません。

作成した施工体制台帳は工事現場ごとに備え置き、発注者から求められたときには、発注者に閲覧させなければなりません。

作成した施工体系図は、工事現場の見やすい場所に掲示する必要があります。

 

② 公共工事の場合

特定建設業者、一般建設業者にかかわらず下請業者を用いる場合には、施工体制台帳や施工体系図を作成する必要があります(入札契約適正化法第15条)。

作成した施工体制台帳は工事現場ごとに備え置き、作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければなりません。

作成した施工体系図は、工事現場の工事関係者が見やすい場所と公衆が見やすい場所に掲示する必要があります。

 

【施工体系図の記載例】

国土交通省中国地方整備局より http://www.cgr.mlit.go.jp/kisha/2004mar/rei_taiseizu.pdf

 

【参照条文】

【施工体制台帳及び施工体系図の作成等】
第二十四条の八 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2 省略
3 省略
4 第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

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