実務経験の証明で気を付けたいこと

10年の実務経験を積むことで専任技術者になれる

専任技術者となるためには、土木施工管理技士等の国家資格等の資格を持っている場合の他にも、建設業許可を申請する業種について10年以上の実務経験を重ねることで専任技術者の要件をみたすことができます。

2業種以上の実務経験として算定できない

実務経験を積むことで専任技術者となろうとするときに注意しなければならないことは、「一定の期間について複数の異なる業種での実務経験は認められない」ということです。

例えば、とび・土工工事業と左官工事業を同じ期間におこなっていたとしても、同一の期間についてこれら2業種の実務経験としてカウントすることができません。

実務経験期間として認められるためには、とび・土工工事業での10年間と、左官工事業での10年間とは異なる期間であることが必要です。

そのため2業種の実務経験期間としては20年以上の年数が必要となります。

具体的に注意すること

そのため10年の実務経験期間で専任技術者となるためには、他の業種で建設業許可を取得した際の過去の実務経験期間と重複していないかを確認することが必要となります。

また、ある業種の実務経験期間としてカウントすると他の業種の実務経験期間としてカウントすることができなくなるので、必要とされる最低限の実務経験年数を申告するようにしてください。

とび・土工工事業の実務経験が15年あるからといって、実務経験期間を15年として申告する必要はありません。とび・土工工事業の実務経験期間は10年として申告し、残りの5年間は他の業種の実務経験期間として申告する余地を残しておくことをおすすめします。