許認可の更新手続の準備はお早めに|特にオンライン申請の場合
当事務所では、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、在留資格の更新と更新手続が必要な許認可を取り扱っています。
更新手続が必要な許認可について継続的に依頼を受けているお客様には、できるかぎり早めに更新手続きの案内をしているようにしています。
更新期限をすぎると新しい許可通知書を確認させてほしいという元請さんがいたりしますし、雇用主から在留期限の更新された新しい在留カードの提示を求められたりします。
ここ最近では、海外から配偶者(妻)を呼び寄せる際に日本に滞在する外国人(夫)の方の在留期限が迫っていたので、更新手続中であることの疎明資料を求められたりもしました。
このように更新期限ぎりぎりに更新手続をおこなうと面倒なことが生じるので、余裕をもって更新手続きをするようにご案内をしております。
期限前に更新申請をしておけば期限をすぎても許可は有効に継続している扱いとされているので法律上は問題ないのですが、上記のような実際上の不都合が発生してしまうのです。
在留資格に関しては、窓口で申請すると在留カードの裏面に「更新申請中」というゴム印を押してもらえるのですが、在留資格オンライン申請ですとこのようなゴム印を押される機会がありません。
また、在留期限の終日にはオンライン申請をおこなうことができない制度・運用となっており、窓口で申請をするしかありません。
(さらに窓口申請の場合、在留カード、パスポートの実物と申請書へのサインが必要なのですがオンライン申請の場合は不要なため、期限ぎりぎりの案件をオンライン申請の予定で準備するとあせります)
更新申請中であること、在留申請オンラインの受付番号を記載した書面を依頼者に渡し、携帯するようお伝えしていますが、不安なことは否定できません。
私としては少し早いくらいのタイミングで更新手続の案内をするよう心がけていきたいと思います。