現場代理人とは|主任技術者、監理技術者との関係は

主任技術者や監理技術者とよく間違えられるものとして「現場代理人」があります。
それぞれの役割などの違いや関係についてご紹介いたします。
現場代理人とは
現場代理人とは、工事現場において請負人の任務を代行する者であり、建設工事請負契約の定めにしたがって設置されます。
現場代理人は、請負人の代理人として、請負契約が適正に履行されるために、工事現場に常駐し、工事現場の運営や取締り、工事の施工や契約関係事務に関する全ての事項(請負金金額の変更、請負代金の請求・受領など)に対応することが役割として求められます。
主任技術者、監理技術者とは
これに対して、主任技術者や監理技術者は、建設工事の適正な施工を確保するため工事現場における建設工事の技術上の管理をつかさどる者として、建設業法で設置が義務付けられています(建設業法第26条第1項第2項)。
主任技術者や監理技術者となるためには、建設業法において定める一定の資格や経験が必要とされています。
このように主任技術者や監理技術者を置くことは建設業法において義務付けられていますが、現場代理人を置くことは義務付けられていません。
現場代理人 | 主任技術者 監理技術者 | |
設置の根拠 | 建設工事請負契約 | 建設業法 |
設置の義務 | なし 公共工事では原則あり | あり |
資格要件 | なし | あり |
現場代理人の専任等に関する通知
前述のように、現場代理人を置くかどうかは建設法上の義務ではなく、請負契約の内容にしたがうことになります。
ただし、工事現場に現場代理人を置くときは、請負人は、現場代理人の権限に関する事項などを注文者に通知しなければならないとされています(建設業法第19条の2)。
主任技術者や監理技術者は、現場代理人を兼ねることができるか
建設業法には、主任技術者や監理技術者が現場代理人を兼ねることを禁止する規定はありません(現場代理人は建設業法において設置が義務付けられているものではないので、兼任を禁止する規定がないことは当然といえば当然かもしれません)。
そのため、主任技術者等が現場代理人を兼任することは問題ありません。
なお、公共工事標準請負約款においても、現場代理人と主任技術者、監理技術者、専門技術者とは兼ねることができるとされています(第10条第2項)。