医療費の全額自己負担も!在留期間の更新は国民健康保険被保険証の切り替えタイミングに注意

那須高原りんどう湖ファミリー牧場にて

在留資格の更新時期と国民健康保険被保険者証の切り替えのタイミングが重なるときは、申請のタイミングに注意しましょう。

国民健康保険の被保険者証の有効期限は7月末かと思いますが、在留資格の有効期限が重なる場合には、ビザの更新申請のタイミングにはお気をつけください。

 

新しい国民健康保険の被保険者証は、8月1日以降も有効な在留資格があることが確認されないと、発行されません。

在留資格との関係では在留期限までに更新申請をおこなえば、特例期間の適用により8月以降も在留資格は有効のままですが、国民健康保険との関係では8月以降の在留資格が確認されない限り、つまり在留期間の更新が許可されない限り、被保険者証は発行されません。

 

7月末が在留期限である方が期限ぎりぎりになって更新申請をおこなうと、国保の被保険者証は7月末までにお手元に届きません。

 

そのため医療機関で受診した際には保険適用がきかずに10割負担となってしまいます(後に返金されることにはなりますが)。

 

在留期間の更新申請は、在留期限の3か月前から申請をおこなうことができます。

国民健康保険の切り替えの時期と在留期限が重なる方、近い方は、早めに在留期間の更新申請をおこなうことをおすすめします。

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