先端設備等導入計画の認定を受けるメリットとは

目次
先端設備等導入計画とは
先端設備等導入計画とは、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上につながる設備投資計画について市区町村からの認定を受けることで、税制面での支援措置を受けることができるという制度です。
先端設備等導入計画の認定を受けるメリットとは
先端設備等導入計画の認定を受けると、導入した設備について固定資産税の課税標準が3年間にわたって0~1/2までに減免されます。
経営力向上計画と先端設備等導入計画との相違点
先端設備等導入計画に似た制度として、経営力向上計画という制度があります。経営力向上計画も計画の認定を受けることにより税制面でメリットがあるという制度です。
経営力向上計画については、次のページをご参照ください。
経営力向上計画の認定を受けるメリットとは
先端設備等導入計画と経営力向上計画との主な相違点を、以下の表でまとめています。
経営力向上計画 | 先端設備等導入計画 | |
---|---|---|
認定する機関 | 国 | 市区町村 |
認定を受ける時期 | 設備取得後60以内 | 設備取得前まで |
認定を受けるメリット | 即時償却か10%の法人税減免のいずれか | 3年間にわたり固定資産税の減免 |
手続きの注意点 | - | 認定経営革新等支援機関の事前確認が必要 |
導入促進基本計画の同意を国から受けている市区町村
先端設備等導入計画の認定を受けることができるのは、国から「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村に限られます。
また、固定資産税の課税標準の減免の割合は0から1/2の範囲内で、市区町村によって異なります。
神奈川県県央地域の市町村の一部ですが、減免割合をまとめてみました。
市区町村名 | 課税標準額 |
---|---|
厚木市 | ゼロ |
海老名市 | ゼロ |
座間市 | ゼロ |
大和市 | ゼロ |
相模原市 | ゼロ |
綾瀬市 | ゼロ |
固定資産税(償却資産税)は課税対象となる設備等の所在する市区町村から課税されるものですが、神奈川県において先端設備等導入計画の実施をしていない市町村は清川村だけのようです。
清川村とその他の市町村に置場や駐車場があるときは、清川村以外で建設機械などの設備導入を図るほうが固定資産税(償却資産税)との関係では有利となります。