経営力向上計画の認定を受けるメリットとは

経営力向上計画とは

「経営力向上計画」とは、中小企業者等が生産性の向上に資する設備投資の計画について国から認定を受けることで、税制面や金融面で一定のメリットを受けることができるという制度です。

経営力向上計画の認定を受けるためには、業種ごとに定められた事業分野別指針を踏まえた事業計画を作成し、国からの認定を受ける必要があります。認定を受けるための申請書の提出先は、業種ごとに異なる主務官庁へ提出する必要があります。

例えば、建設業を営む事業者であれば国土交通省(実際には、地方整備局)から認定を受ける必要があります。

経営力向上計画の認定を受ける時期は、設備取得前が原則とされていますが、設備取得後60日以内に申請が受理されれば認定を受けることができるという例外も認められています。

もっとも、税制面でのメリットを受けるためには事業年度末までに認定を受けなければなりません。経営力向上計画認定申請の標準処理期間は30日間とされていますので、事業年度末ギリギリになって法人税を節税するために駆け込みで設備投資をするということはできないようになっています。

経営力向上計画を受けるメリットとは

経営力向上計画の認定を受けると、税制面では次のようなメリットを受けることができます。

  • 即時償却
  • 取得価額の10%(※)の税額控除

例えば1,000万円の建設機械を購入した場合、法人税の実効税率を33%とすれば330万円の節税効果を受けるか、法人税額から100万円の減額を受けることができます。

なお、資本金3,000万円を超え1億円以下の法人については、取得価額の10%ではなく、7%が税額控除されるにすぎません。

経営力向上計画の認定を受けるメリットとしては、税制面のメリットだけではなく金融面でのメリットや法制面でのメリットもありますが、ここでは税制面のメリットの説明だけご紹介しておきます。

あわせて先端設備等導入計画の認定を受けることもおすすめします

類似の制度として「先端設備等導入計画」というものがあります。

「先端設備等導入計画」も、一定の設備投資計画について認定を受けることで税制面のメリットを受けることができるという点で、経営力向上計画と類似するものです。

経営力向上計画と先端設備等導入計画とは別個の制度なので、同一の設備について両方の計画認定を受け、両者のメリットを受けることができます。

もっとも、申請の時期や申請手続きなど異なる点がありますので、申請にあたっては注意が必要となります。先端設備等導入計画については、別の記事でご紹介したいと思います。