事業復活支援金の差額給付申請が6月1日から始まります

 

差額給付とは

事業復活支援金の給付上限額は、売上高減少率が50%以上の場合と30%以上50%未満との場合で異なり、減少率が50%未満の場合のほうが給付上限額は高くなっています。

例えば、個人事業主の場合、売上高減少率が50%以上の場合、給付上限額は50万円ですが、売上高減少率が30%以上50%未満の場合には給付上限額は30万円です。

 

事業復活支援金の「差額給付」とは、売上減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金を申請した後に、予期せずに、対象期間内(2021年11月~2022年3月)に売上減少が50%以上となる月があった場合に、給付額の差額を支給するというものです。

 

差額給付の給付要件

 

差額給付の要件は、以下の5点です。

  1. 事業復活支援金の給付を受けていること(初回給付)
  2. 初回給付の対象月の売上減少率が30%以上50%未満であったこと
  3. 差額給付の対象月の売上減少率が50%以上であること
  4. 差額給付の対象月が、初回給付の対象月の翌月以降であること
  5. 差額給付の対象月が、初回給付の申請を行った日を含む月以降であること
  6. 差額給付における月間事業収入の減少が、初回給付を申請した時点では予見できなかった新型コロナウィルス感染症の影響を受けて生じたものであること

 

1、2、3の要件は、差額給付の意義から当然に求められる要件です。

 

4、5の要件は、「初回給付の申請時点で対象期間内で売上減少率50%となる月があることが分かっていれば、初回給付の時点で50%の区分で申請しておけばよかったでしょう」という意味で求められている要件かと思われます。

 

1度、ご自身で初回給付の申請をして給付を受けているのであれば、差額給付の申請もそれほど難しくはないと思います。