残置物とは

 

建設工事にともない排出される産業廃棄物については、元請業者(発注者から直接、建設工事を請け負った建設業を営む者)が排出事業者とされています。

 

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しかし、解体工事の際に建築物の所有者や利用者が残していった家具や日用品など(残置物)は、建設工事にともない発生した廃棄物ではありません。

解体工事業者の事業活動にともなって生じた廃棄物ではありません。

 

解体工事に着手する前から廃棄物ですので、解体工事の発注者、建築物の所有者等が排出者となります。

 

残置物については、一般家庭から排出する場合には一般廃棄物となり、事業者から排出する場合には一般廃棄物または産業廃棄物に該当します。

 

このように残置物と解体物(解体工事から発生した産業廃棄物)とは排出者が異なり、それぞれ別々の処理責任を負っているので、残置物と解体物をあわせて取り扱うことは適切ではありません。

 

環境省も残置物の取り扱いについて以下のように示しています。

 

建築物の解体に伴い生じた廃棄物(以下「解体物」という。)については、その処理責任は当該解体工事の発注者から直接当該解体工事を請け負った元請業者にある。

一方、建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物(以下「残置物」という。)については、その処理責任は当該建築物の所有者等にある

このため、建築物の解体を行う際には、解体前に当該建築物の所有者等が残置物を適正に処理する必要がある。

環境省「建築物の解体等における残置物の取扱いについて(通知)平成30年6月22日)