中小企業等支援給付金|月次支援金に神奈川県独自の上乗せ給付

中小企業等支援給付金とは

神奈川県では、令和3年4月以降に発出された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短養成、外出自粛要請等の影響により、2021年4月~6月の売上が2019年または2020年比で50%以上減少し、国からの月次支援金を受給している事業者に対して、神奈川県独自の支援金を上乗せして給付することとしました。

下記の図のように、国からの月次支援金に上乗せして、神奈川県独自の支援給付金が上乗せされます。

 

中小企業等支援給付金の交付要件

中小企業等支援給付金の対象となるのは、下記の条件をみたす事業者の方です。

  1. 国の月次支援金を受給していること
  2. 神奈川県内に本社や主たる事業所を有する中小法人等または個人事業主であること(酒類販売事業者等=酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売事業者を除く)
  3. 2021年4月から6月にかけての緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短要請又は外出自粛要請等の影響を受け、事業者単位での2021年4月から6月における各月の売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること。
  4. 今後も事業を継続する意思があること
  5. 神奈川県の飲食店の協力金の受給資格がないこと。神奈川県の大規模事業者に対する支援金支援金を受給していないこと、今後も受給する意思がないこと。

 

売上減少の要件をみたし国の月次支援金の受給資格があるだけではなく、実際に月次支援金を受給していることが要件となっています。

対象者から、酒類販売事業者等(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)が除かれています。

酒類販売事業者等にむけた給付金については、酒類販売事業者支援給付金のページをご覧ください。

 

中小企業等支援給付金の対象者とは

 中小企業等支援給付金の対象となるのは、下記の中小法人等、個人事業主等です。

中小法人等① 資本金等が10億円未満の法人
② 従業員数が2,000人以下の法人(資本金等が定められていない法人の場合)
個人事業主等① 個人で開業し、主たる収入を事業所得で確定申告した個人事業主、フリーランス
② 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告したフリーランス

 

中小企業等支援給付金の給付金額

中小企業等支援給付金の1月あたりの給付金額は、次のとおりです。

  • 法人 1月あたり   5万円
  • 個人 1月あたり 2.5万円

 

中小企業等支援給付金の詳細はこちら

中小企業等支援給付金の詳細は下記のリンク先をご参照ください。

 

申請手続きの詳細は現時点では公表されていません。上記のホームページでご確認ください。