神奈川県の産業廃棄物収集運搬業を郵送申請する際の注意点

本日は関東地方で降雪のため、積雪+郵便ポストの画像を選んでみました。

先日の記事で、神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の窓口申請と郵送申請とでは大きく異なるところはないと記載しましたが、少しだけ異なる点もあります。今回の記事では、その違いについてご紹介したいと思います。

窓口申請との違い① レターパックを用意する必要がある

郵送で申請をするので当然といえば当然ですが、郵送用にレターパックを用意する必要があります。

窓口申請でも③許可証を郵送で受け取る場合にはレターパックを用意する必要がありますが、これに加えて①郵送時のレターパック、②副本返却用のレターパックの合計3部を用意する必要があります。

①のレターパックは郵送用に使用し、②③のレターパックを①に同封します。

窓口申請との違い② 収入証紙をあらかじめ貼り付けて郵送する

窓口申請では受付時に一通り申請書に目を通していただき、形式面で問題がないことを確認していただいた後に申請書に収入証紙を貼り付けます(収入証紙はあらかじめ購入しておく必要があります)。

これに対して郵送申請の場合には申請書の3面の下部か、収入証紙の枚数が多いときは3面の裏面に収入証紙を貼り付け郵送します。

収入証紙の貼付方法について(神奈川県のホームページ)

形式的な審査を受ける前に収入証紙を購入し貼付するので、不慣れだと心配かもしれません。

もっとも、申請に不備があった場合でも消印をする前に申請書ごと収入証紙は戻ってくるのではないでしょうか(経験がないので、不明です)。

収入印紙に消印がされていなければ、貼付していても改めて使用することはできますし、最悪でも金券ショップなどで売却すれば大きく損をすることはないと思います。

窓口申請との違い③ チェックリストを印刷し提出する必要がある

郵送申請の場合には、郵送申請チェックリストを印刷し、申請書と一緒に郵送する必要があります。

郵送申請チェックリスト(神奈川県のホームページ)

窓口申請との違い④ 事前に電話をする必要がある

申請の準備が整ったら、申請書一式をポストに投函する前に管轄の窓口に電話をし、郵送申請する旨をあらかじめ伝える必要があります。

電話口で確認されることは、以下の事項です。

【新規申請の場合】

  1. 事業者名
  2. 所在地
  3. 法人、個人のどちらか
  4. 担当者の連絡先(電話番号)
  5. 講習会を受講済みか
  6. 講習会受講の予定日(講習会を受講していない場合)
  7. 申請書の投函予定日

【更新申請の場合】
上記の1~7に加えて、下記の事項を確認されます。
・役員、車両等に変更はないか
・現在の許可番号
・許可の期限

これらの情報を整理してから電話をするとよいでしょう。

連絡先は下記のページをご参照ください。
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)の許可申請等