一般廃棄物と産業廃棄物の定義・区分について

そもそも「廃棄物」とは

廃棄物とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)」とされています。

 

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この廃棄物は、排出の過程などにより「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに大別され、さらに細かく分類されています。

 

産業廃棄物と一般廃棄物の定義・区分について

 

一般廃棄物産業廃棄物以外の廃棄物
産業廃棄物事業活動に伴って発生する20種類の廃棄物

 

一般廃棄物とは、「産業廃棄物以外の廃棄物」であるとされています(廃棄物処理法2条2項)。

廃棄物のうち産業廃棄物に該当するもの以外は一般廃棄物ということになります。

 

では、「産業廃棄物」とは、どのような廃棄物と定義されているでしょうか。

 

産業廃棄物とは「事業活動に伴って発生した20種類の廃棄物」とされています。

 

20種類の廃棄物については、次の記事で詳しく説明をしています。 

 

特定の事業活動に伴って生じた廃棄物のみが産業廃棄物に該当するとされているものもあります。

この点についても、次の記事で説明をしています。

 

関連記事:産業廃棄物の20種類とは

 

一般廃棄物と産業廃棄物の具体的な取扱いの違い

 

一般廃棄物と産業廃棄物とでは、次のように処理の責任主体や処理基準などが異なります。

 

一般廃棄物産業廃棄物
処理責任を負う主体市町村および排出事業者排出事業者
処理業の許可の権限市町村長都道府県知事または政令市長
処理委託契約の締結の要否不要必要
マニフェスト交付の要否不要必要

 

このように一般廃棄物と産業廃棄物とでは責任主体や取扱いが大きく異るので、排出される廃棄物が一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに分類されるのか、適切に判断する必要があります。