決算変更届で始末書を提出した後の手続き

決算変更届(決算報告、事業年度終了届)の提出期限は事業年度末から4か月以内とされています。
4か月以内という期限に遅れてしまうと始末書の提出を求められます。
窓口で決算変更届を提出していたときは、期限に遅れて提出しても始末書の提出までは求められず、届出書に「期限内提出指導済み」といったゴム印を押されるだけでした(県税事務所から納税証明書を取得できない場合には始末書の提出が求められていた)。
ところが、正確な時期は覚えておりませんが、期限を過ぎて決算報告を提出した時点で始末書の提出が求められるようになりました(もっぱら郵送での届出なので、現在、窓口で提出した場合にどのような対応をしているのかは不明です)。
始末書の内容としては、「今後は業法を遵守し、期限に遅れることなく提出します」といったことを記載するのですが、このような始末書を提出した後に、再度、期限をまもらなかった場合にどのような対応となるのかは、経験がなく不明です。
私としては、決算期を迎えた事業者さまには決算報告の提出期限をご案内することと、1度始末書を提出していること、始末書を提出した後に期限に遅れてしまうことは好ましくないことをお伝えしていくしかありません。