外国籍の方の登記されていないことの証明書

建設業許可申請の添付書類として提出する「登記されていないことの証明書」ですが、役員の方が外国籍の場合にどのように申請するのか調べる機会があったので記事にしました。

これまでにも外国籍の方が役員の法人について建設業許可を申請し、「登記されていないことの証明書」を添付書類として提出してきましたが、外国籍役員の方は日本に居住している方ばかりでした。

今回は、外国籍役員の方が本国に帰国しており、日本国内に居住地がなく、日本に戻ってくる見込みもないという方で、私にとって初めてのケースです。

交付申請書の記載方法

 まず、日本国内に住所がない外国籍の方でもと「登記されていないことの証明書」を取得できるので、建設業許可申請の添付書類として提出する必要があります。

①「登記されていないことの証明書」を取得する際に、日本国内に居住地がなければ、「住所」欄は空白のままで交付申請書を提出します。

②「本籍地」には、国籍を記載します(中国、ベトナム等)。

③「氏名」には本国名を記載し、日本国内の通称名があれば「氏名」のあとに「( )」をつけて記載します。

委任状など

このように「登記されていないことの証明書」の交付申請書の記載自体は難しくありませんが、海外にいる方の請求方法は少し面倒です。

証明書を請求する本人から委任状をもらって申請することになりますが、海外から委任状を郵送してもらう必要があります。

日本国内にいる4親等内の親族であれば委任状がなく申請することができますが、本人と4親等内の関係にあることを証明する資料(戸籍謄本のようなもの)を本国から取り寄せ、さらに翻訳文も添付する必要があります。

本人から委任状をもらって申請するのがもっとも簡単そうですね。