生前贈与の相続財産への加算|3年から7年へ延長される見通し
相続開始前3年以内になされた生前贈与は、相続税の計算にあたっては相続財産に加算されることになっています。
年間110万円までの贈与であれば非課税とされることを利用し、相続税逃れのために被相続人の死期がせまってから駆け込み的になされる生前贈与を防ぐために、このような加算がなされることになっています。
現行では3年とされている加算期間ですが、改正により7年に延長される見通しです。
タワマン節税に関する最高裁判決(国側が勝訴)と同じように、相続税逃れのみを目的として相続発生前になされたあからさまな節税スキームが否定される流れが感じられます。
奇をてらわない(上記スキームは一般化されていますが)資産運用、贈与であることが求められるといえます。