解体工事業の技術者要件に係る経過措置の「延長」期間が間もなく終了します

解体工事業の技術者要件に係る経過措置とは

2021年3月末で解体工事業の技術者要件に係る経過措置が終了するという記事を以前に書きました。

詳しくは上記の記事を参照していただければと思いますが、解体工事業が新設されたことに伴い解体工事業の技術者に関する資格等が新たに設けれましたが、2021年3月末までは従来のとび・土工工事業の技術者であれば解体工事業の技術者とみなされるという経過措置が設けられていました。

経過措置の終了後も解体工事業の許可を維持するためには、とび・土工工事業の技術者が登録解体工事講習を受講し専任技術者等の資格区分変更の手続きをおこなう必要がありました。

ところが新型コロナウイルスの影響により登録解体工事講習が中止となったり、開催日程が大幅に減少されたりと、受講の機会が減ってしまいました。

そこで当初、3月末日までとされていた経過措置を6月30日まで延長することとされました。

登録解体工事講習の受講後は有資格区分の変更が必要

経過措置により技術者要件をみたしていたのであれば、登録解体工事講習を受講するだけでは、解体工事業の許可を維持することができません。

令和3年6月30日までに解体工事業の要件をみたす技術者(専任技術者)をそなえたうえで、専任技術者の有資格区分の変更届を許可を受けた行政庁に届け出る必要があります。

変更届の提出期限は2週間とされていますので、6月30日より2週間以内に提出する必要があります。

そもそも登録解体講習を受けていなかったり、有資格区分の変更届をしないと解体工事業の許可は失効してしまいます。

解体工事業の許可を新規で取得するか、業種追加が必要になってしまいます。