専ら物|マニフェストの交付や業許可が不要となる場合とは

「専ら物」とは

 

「専ら物」とは、「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物または一般廃棄物」のことをいいます。

「もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物」とは、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維の4品目です。

 

この「専ら物」だけを専門に収集運搬または処分をおこなっている業者を「専ら業者」といいます。

 

「専ら業者」の特例とは

 

このような「専ら物」の処理を「専ら業者」へ委託する場合には、マニフェストの交付が不要とされています。

また、「専ら物」を専門に処理する「専ら業者」は、業許可は不要とされています。

 

ただし、産業廃棄物処理の委託契約書は不要とされていません。「専ら物」の処分を「専ら業者」に委託する場合でも、委託契約の締結は必要です。

 

もっとも、このような取り扱い(マニフェストの交付不要、業許可不要)は、「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集または運搬を業としておこなう者」への特例であることに注意する必要があります。

 

「専ら物」以外の産業廃棄物を取り扱う収集運搬業者へ廃棄物の処理を委託する場合には、これらの特例が適用されることはありません。

 

したがって、「専ら物」と「専ら物」以外の廃棄物を混載するのであれば、収集運搬をおこなう業者は業許可を受ける必要がありますし、産業廃棄物の運搬を委託する際にはマニフェストの交付が必要となります。

「専ら物」と「専ら物」以外の廃棄物を混載するのであれば、「専ら物」のみを専門に取り扱う業者ではなく「専ら業者」とはいえないからです。

 

このように、①マニフェストの交付が不要、②業許可を受けることは不要という特例は、「専ら物」に対する特例ではなく、「専ら再生利用の目的となる廃棄物のみの処理を業として行う者」=「専ら業者」に対する特例であることに注意が必要です。

 

「専ら物」は有価物ではない

  

このように「専ら物」の処分を「専ら業者」に委託する場合には、①マニフェストの交付が不要、②業許可が不要という例外が認められています。

これらの特例については、「専ら物は有価物であるため、①②のような特例が認められている」「専ら物の処理を委託する場合でも委託契約書の締結も不要である」と誤解されることが多くあります。

 

たしかに「専ら物」とされる4品目(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維)は有償で売却されることも多くあり、有償で売却される場合には有価物として扱われます。

 

しかし「専ら物」とは、「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物または一般廃棄物」であり、その排出の状況などから売却をすることができないために、廃棄物として扱われるものです。

「専ら物」「専ら業者」に認めらている特例は、「専ら物」が廃棄物であることを前提に、廃棄物処理法の特例として認められているものです。

 

そのため①マニフェストの交付不要、②業許可の不要以外は、処理委託契約を締結するなど処理委託基準にしたがう必要があります。