主任技術者、監理技術者の専任が求められる工事とは

現場専任制が求められる工事
建設工事の安全かつ適正な施工を確保するため、主任技術者や監理技術者は、公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事で、1件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合には、7,000万円)以上の工事については、工事現場ごとに専任でなければなりません(建設業法第26条第3項)。
「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事」とは、公共工事に限られず民間工事も含まれ、民間の自己居住用戸建住宅を除くほぼ全ての建設工事が該当します。

「専任」とは、他の工事現場に係る職務を兼任することなく、常時・継続的に配置された工事現場に係る職務のみに従事していることをいいます。
関連記事:主任技術者、監理技術者とは
専任で設置すべき期間
元請業者の場合
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者(元請業者)が配置する主任技術者、監理技術者に専任がもとめられる場合の専任期間は、基本的に契約工期となります。
もっとも、契約工期の期間中であっても、次のような期間については専任で設置する必要はありません。
ただし、いずれの場合でも、発注者と建設業者との間で設計図書や打ち合わせ記録などの書面により、専任が必要とされない期間が明確にされている必要があります。
- 工事が行われていないことが明確な期間
- 工場制作のみがおこなわれている期間
下請業者の場合
下請工事においては、施工が断続的におこなわれることが多いため、下請業者が配置する主任技術者に専任がもとめられる場合の専任期間は、契約工期ではなく、実際に下請工事が施工されている期間とされます。
ただし、例えば3次下請までされている建設工事においては、3次下請の下請業者が工事を施工している期間は、1次下請業者と2次下請業者は、自らが直接施工する工事がない場合であっても、主任技術者を現場に専任で置かなければなりません。