解体工事業の登録と建設業許可との関係について

解体工事業の登録を必要とする者とは

解体工事業の登録を必要とする者とは、「家屋等の建築物やその他の工作物の全部または一部の解体工事、またはそれら解体工事を含む建設工事をおこなう者のうち土木工事業、建築工事業または解体工事業の建設業許可をもたない者」です。

請負金額が500万円以上(建築工事業を含む解体工事を請け負う場合には1,500万円以上)の解体工事を請け負う者は、建設業許可が必要となるので、解体工事業の登録が必要な者とは上記の者のうち500円未満の解体工事を請け負う業者ということになります。

まとめると下記の2点の両方に該当する者は解体工事業の登録を受ける必要があるといえます。

  1. 500万円未満の解体工事をおこなう者
  2. 建設業許可をもたない

元請・下請いずれの場合であっても、上記の内容にあたれば解体工事業の登録が必要となります。この点は建設業許可と同様といえます。

登録した解体工事業者が解体工事を請け負い、施工できる場所とは

建設業許可を受けた建設業者は全国どこでも建設工事を施工することができます。許可を受けた都道府県内に限られることはありません。

これに対して解体工事業の登録を受けた場合には、登録を受けた都道府県においてのみ解体工事を施工することができるにすぎません。

複数の都道府県で解体工事を請け負う場合には、解体工事を施工するそれぞれの都道府県で解体工事業の登録をする必要があります。