「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」が公表されました

3月1日付で「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」が公表されました。

一時支援金の概要についておさらいするとともに、一時支援金の詳細について気になるポイントをご紹介したいと思います。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金が給付されるのは、2021年に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主等とされています。

給付対象となるかどうかのポイントは以下の2点です

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛要請等の影響を受けていること
  2. 2019年または2020年と比較して、2021年1月、2月、3月のいずれかの売上が50%以上減少していること

給付額は次の計算式により算定されます。

2020年または2019年の対象期間(1月~3月)の合計売上ー2021年の対象月の売上×3か月

給付額の上限は次のとおりです。

  • 中小法人等  上限60万円
  • 個人事業者等 上限30万円

申請の受付期間は3月8日から5月31日までとされています。

一時支援金の支給対象のポイント

ポイント① 業種や所在地を問わない

給付要件をみたすのであれば、事業者の業者や所在地を問わずに支給の対象となります。

飲食店に限られませんし、緊急事態宣言が発令された都道府県内の事業者に限られません。もちろん緊急事態宣言が解除された地域の事業者であっても支給の対象となりえます。

ポイント② 緊急事態宣言の影響を受けていることが必要

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金は、「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少していること」が支給要件とされています。

上記以外の事情により売上が50%以上減少していたとしても、一時支援金の支給対象とはなりません。

ポイント③ 協力金の支給対象の飲食店は給付対象外

地方公共団体から要請を受けて時短営業を実施し協力金の支給対象となっている飲食店は支給対象外とされています。

もともと20時以降の営業をおこなっていない飲食店など協力金の支給対象とならない飲食店は、一時支援金の支給対象となりえます。

ポイント④ 事業者単位で支給

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金は、事業者単位で支給されます。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金は店舗単位で支給されますが、一時支援金は事業者単位とされていますので、複数の店舗・事業所で営業していたとしても支給上限額(中小法人等60万円、個人事業者等30万円)が増えるということはありません。

登録確認機関による事前確認について

一時支援金について事前確認をおこなう登録確認機関が公表されています。

登録確認機関については下記の検索サイトからご確認ください。
登録確認機関を検索する

登録確認機関の事前確認で気を付けたいことは、事前確認では形式的なチェックしかおこなわず、事前確認を受けたとしても必ず一時支援金が支給されるわけではないという点です。

支給要件をみたすかどうかは必ずご自身でご確認のうえ、事務局へ申請してくだい。