注文者から材料の提供がある場合、建設工事の請負金額が500万円未満であれば建設業許可は不要か

建設業許可が不要な「軽微な建設工事」とは
建設業を営もうとする者は、①軽微な建設工事、②附帯工事と認められる工事を除いて建設業許可を受ける必要があります。
建設業許可が不要となる附帯工事については前回の記事をご覧ください。
軽微な建設工事とは、「1件の請負金額が500万円未満の建設工事」をいいます。
建築一式工事の場合は、軽微な建設工事とは「1件の請負金額が1,500万円未満の建設工事」または「延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事」となります。
注文者から提供された材料は請負金額に含まれる
では、注文者から材料が提供された場合に、その材料の価格は工事の請負代金に含まれないのでしょうか。
例えば、注文者から200万円の材料の提供がある場合に、工事の請負金額が400万円だとしたら、請負金額が500万円未満の建設工事であるとして建設業許可を受ける必要はないのでしょうか。
この点については建設業法施行令に規定があり、注文者が提供した材料の価格も請負代金の額に含めるとされています。
そのため先ほどの例では、材料:200万円 + 請負金額:400万円 = 600万円 となり、500万円以上の建設工事であるため建設業許可が必要となります。
建設業法施行令第1条の2
e-GOV 法令検索 建設業法施行令
第3項 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。