建設廃棄物|建設現場から生じる廃棄物はどのように取り扱われるのか
目次
建設廃棄物の排出事業者とは
建設工事現場では元請業者と下請業者がお互いに協力しあいながら工事を進めていきます。
そのため、従来は建設現場から排出される廃棄物の排出事業者が誰であるのかはっきりしないことが多くありました。
そこで、2011年から施行された改正廃棄物処理法では、建設工事で発生した廃棄物の排出事業者は「元請事業者=建設工事の注文者から直接工事の発注を受けた事業者」であると定めらました。
したがって、元請業者から建設工事を請け負う下請業者は、その建設工事から生じる廃棄物について、排出事業者として自ら処理することはできないし、第三者に処理を委託することはできません。
元請業者が排出事業者として自ら適正に処理をおこなわなければなりませんし、または、委託基準にしたがって適正に産業廃棄物の処理を委託しなければなりません。
建設現場から排出される廃棄物を下請業者が収集運搬するためには、下請業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を受けていること、元請業者との間で産業廃棄物処理委託契約を結ぶことが必要となります。
また、元請業者は建設廃棄物の排出事業者として、定められた運用ルールにしたがって下請業者にマニフェストを交付する必要があります。
下請業者が排出事業者となることができる場合とは(例外)
このように建設現場から排出される産業廃棄物を下請業者が収集運搬するためには、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要とされます。
もっとも、産業廃棄物収集運搬業の許可がない下請業者が建設現場から生じる産業廃棄物をいっさい運搬ができないとすると、廃棄物が建設現場に放置されるといった不都合な事態が生じる可能性が高くなってしまいます。
そこで、廃棄物処理法の改正により次の条件に全てあてはまる場合には、下請業者が排出事業者とみなされ、下請負人の廃棄物として産業廃棄物収集運搬業の許可がなくても自ら運搬することができるようになりました。
- 修繕維持工事(解体工事、新築工事、増築工事以外の工事)で、その請負金額(発注者からの元請負代金)が500万円以下の工事
- 特別管理廃棄物ではないこと
- 1回に運搬する廃棄物の量が、1㎥以下であることが明らかな運搬容器を用いて運搬されるものであること
- 運搬途中において積替えのための保管がおこなわれないこと
- 個別の建設工事にかかる請負契約で下請負人が自ら運搬をおこなうこと、運搬する廃棄物の種類等が定められていて、運搬中にこの契約書の写しを携行すること
- 運搬先は、使用権限を有する保管場所または廃棄物処理施設で、排出場所と同一の都道府県または隣接する都道府県に存するもの
6の運搬先には、元請業者と処理委託契約を結んだ収集運搬業者の積替え保管施設や、元請業者と処理委託契約を結んだ中間処分業者の中間処理施設などが含まれます。
建設廃棄物にかかる元請業者と下請業者との責任
このように建設現場から生じる廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者とされ、条件をみたす一定の場合にのみ下請業者排出事業者になることができるとされています。
このようなルールの他にも、建設現場の特殊性から、建設現場から生じる廃棄物については以下のようなルールが定められています。
保管基準の遵守義務
下請業者は本来の排出事業者ではないからといって下請負人が建設工事現場で保管をおこなう場合に保管基準が適用されないと、下請業者による不適切な保管が建設工事現場でおこなわれるおそれがあります。
そこで、下請業者が工事現場内で廃棄物の保管をおこなう場合には、下請負人も排出事業者とみなして産業廃棄物の保管基準が適用されることとしました。
また、元請業者はそもそも排出事業者なので、元請業者にも産業廃棄物の保管基準が適用されます。
そのため、下請業者が工事現場内で廃棄物を保管する際には、元請業者と下請業者の双方に保管基準の遵守義務が適用されることになりました。
また、この保管義務に違反した場合には、元請業者と下請業者の双方が改善命令の対象になります。
委託基準の適用
下請負人が産業廃棄物の処理を委託する場合に、委託基準が適用されないと不適切な処理がおこなわれる可能性があります。
そこで、下請負人が建設廃棄物の処理を委託する場合にも処理基準が適用されることとされています。
元請業者の監督責任
下請業者が不適切な廃棄物の処理をしたときは、元請業者も措置命令の対象になります。
元請業者は下請業者の廃棄物の処理について全般的に指揮監督する必要があるといえます。