先端設備等導入計画の事前確認に困ったときは商工会議所へご相談を

先端設備等導入計画とは
先端設備等導入計画とは、中小企業などが生産性の向上につながる設備の投資計画について市区町村からの認定を受けることで、固定資産税が3年間減免されるという税制上のメリットを受けることができる制度です。
詳しくは、「先端設備等導入計画の認定を受けるメリットとは」をご参照ください。
認定経営革新等支援機関の事前確認
この先端設備等導入計画の認定を受けるためには、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の事前確認を受けることが必要とされています。
認定経営革新等支援機関とは、中小企業や個人事業主の経営をサポートするために一定の条件を満たした税理士、公認会計士、弁護士や金融機関等が国から認定を受けて登録することができる機関です。
商工会議所へ事前確認を依頼する
先ほどもお伝えしたように、先端設備等導入計画の事前確認を受けるためには認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
顧問税理士が認定経営革新等支援機関となっていることが多くありますが、この場合には顧問税理士に事前確認を依頼できれば先端設備等導入計画の認定申請はスムーズに進みます。
顧問税理士であれば日常的なお付き合いがあるので依頼もしやすいし、顧問先企業の状況をよく把握しているので、認定経営革新等支援機関としての確認書の作成も比較的容易といえるでしょう。
ところが顧問税理士が認定経営革新等支援機関としての認定を受けていなかったり、認定支援機関ではあるけれど何かしらの理由で顧問税理士に事前確認書の作成を断られると、他に認定経営革新等支援機関を見つけることに少し困るかもしれません。
認定経営革新等支援機関として登録している業種としては税理士が多いのですが、他の税理士の顧問先に関与することは避けたいという判断が働き、他の税理士の顧問先に認定経営革新等支援機関としての関わりであっても避けたいと考えるのが一般的なようです。
このように顧問税理士が認定支援機関ではない、または顧問税理士が認定支援機関ではあるけれど事前確認書の依頼を断られたという場合には、地元の商工会議所に事前確認書の発行を依頼するというのも1つの手段です。
商工会議所も経営革新等支援機関(認定支援機関)として登録されておりますし、非会員企業であっても確認書を発行してくれるようです。
また私の経験上ですが、事前確認書の発行までがスピーディーですし、認定元である市区町村役所との連携もあり「事前確認→認定」までの流れがスムーズに感じられます。
先端設備等導入計画の事前確認機関でお困りであれば、地元の商工会議所・商工会へのご相談もご検討ください。