一般建設業許可と特定建設業許可の違いとは
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可という区分があります。
なお、建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」という区分もあります。「大臣許可」と「知事許可」の区分については、次のページをご覧ください。
こちらのページでは、建設業許可の2つの区分について詳しくみていきます。
特定建設業許可とは
建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う建設業者(元請業者)が、1件の工事について下請代金の合計額が4,000万円以上となる下請契約を締結して工事を施工するときは、「特定建設業許可」を受けなければなりません。
例外的に、建築一式工事であれば1件の工事について下請代金の合計が6,000万円以上となるときに、特定建設業の許可が必要になります。
このように、一般建設業許可と特定建設業許可との区分は、元請業者として工事を請け負ったときに下請業者に出す下請工事の合計額によって決まるものです。
特定建設業許可が必要とされるかは、あくまで元請業者として下請業者に出す発注金額で判断されます。
また、下請業者がさらに下請業者(孫請業者)へと再下請に出すときも、発注金額の大小にかかわらず特定建設業許可が必要となることはありません。
元請業者が発注者から受ける請負金額の大小によって、特定建設業が必要とされることもありません。
一般建設業許可と特定建設業許可の区分は、元請業者として「下請業者に出す」下請代金額によって判断されるものだからです。
例えば、請負金額が4,000万円を超える建設工事でも、全ての建設工事を元請業者が自社で施工するのであれば、特定建設業許可を取得する必要はありません。
なお、同一の建設業者が、建築工事業については特定建設業許可を取得し、大工工事業については一般建設業許可を取得するということはありえます。
しかし、同一の建設業者が同一の業種(例えば建築工事業)について、一般建設業許可と特定建設業許可の両方を取得するということはありません。
下請代金の額は1件の工事について判断します。複数の下請業者に発注するときは、下請業者1社ごとに判断するのではなく、1件の工事で下請業者に発注した合計金額で判断されます。
- 下請代金の合計額を判断するさいには、消費税・地方消費税をふくめて計算します。
- 下請代金の額には、元請業者が提供する材料などの価格は含まれません。
一般建設業許可とは
上記のように特定建設業許可が必要となる場合でなければ、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、一般建設業許可を取得することが必要になります。
特定建設業許可の制度目的とは
特定建設業許可という区分が設けられたのは、下請代金がとくに大きくなるような建設工事については、下請業者を保護する必要性や建設工事の適切な施工を確保する必要が高くなるからです。
そのため、特定建設業の許可要件は一般建設業許可よりも厳しい基準が設けられていたり、特定建設業許可業者には一般建設業に比べて厳しい制約が課されていたりします。
特定建設業許可の制約や規制の強化について
特定建設業許可を取得した建設業者には、次のように規制が強化されています。
- 専任技術者や財産的基礎という建設業許可の要件がより厳しくなっている
- 施工体制台帳と施工体系図を現場ごとに作成しなければならない
- 下請代金の支払い期日や支払い方法についての制約がある
- 下請業者の労賃不払いに対する立替払いをしなければならない
- これらの規制は一般建設業許可を取得しても課されていないものです。
下請業者の労賃不払いを立替払いしなければならないとう義務は、特定建設業者にとって非常に厳しいものといえるでしょう。
特定建設業許可が必要とされる建設工事は請負金額が大きく公共に対する影響がとても大きいので、元請業者に対して適正な水準の下請代金の支払いを求めることで下請業者の保護、ひいては建設工事の施工が完遂されることを担保しようとしています。
まとめ
次の条件のいずれにも該当する場合には、特定建設業許可を取得する必要があります。
- 建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う建設業者(元請業者)であること
- 下請業者に工事を発注すること
- 下請業者に発注する工事の合計金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合、6,000万円以上)であること