主任技術者、監理技術者とは

主任技術者、監理技術者とは

建設業の許可を受けている建設業者は、元請業者・下請業者を問わず、請け負った建設工事を施工するときは、その工事現場に建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として「主任技術者」を置かなければなりません(建設業法第26条第1項)。

発注者から直接、建設工事を請け負った特定建設業者は、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合には、その工事現場に建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者にかえて「監理技術者」を置かなければなりません(建設業法第26条第2項)。

このように建設工事の適正な施工を確保するために、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として工事現場への配置を求められている技術者が「主任技術者」「配置技術者」です。

主任技術者、監理技術者となる資格とは

主任技術者に求められる資格は、一般建設業の営業所ごとに置く専任技術者の資格と同じです。

監理技術者に求められる資格は、特定建設業の営業所ごとに置く専任技術者の資格と同じです。指定建設業の場合には、国家資格者または国土交通大臣認定者に限定されます。

このように適切な資格や経験を有する技術者を工事現場に配置することにより、建設工事の施工の技術上の管理を適正におこなわせ、建設工事の適正な施工を確保することとしています。

 

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