産業廃棄物収集運搬業の様式の変更について
つい先日、更新申請の依頼を受けてお客様と面談をしてきました。
およそ5年前の許可申請書一式をお預かりして、申請書の様式がだいぶ変わったなという印象をもちました。
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、当事務所のメイン業務の1つなので現時点の申請書様式をもちろん把握しておりますが、5年に1度しか申請をおこなわないお客様によっては隔世の感があるようです。
せっかくお客様にご用意いただいた資料も、現時点では活かせないものもありました。
ぱっと見たところで変わったところといえば、次のようなところでしょうか。
- 収集運搬先の記載が必要になった
- 登記されていないことの証明書の提出が不要になった
- 車両の写真と撮影方法が変更された(現在では、真正面、真横から撮影する)
- 従来は、取り扱う産業廃棄物収集運搬業の種類として水銀使用製品産業廃棄物がなかった
- 講習会修了証は申請時点では不要で、申請時点では誓約書の提出で足りる
なかでもコロナ禍の影響による講習会修了証の添付についての取り扱いが、最も重要な変更点のように感じました。