古物商の行商従業者証とは

古物商を営む者が行商をおこなう場合には、古物商の許可証を携帯していなければならないとされています(古物営業法11条1項)。
「行商」とは、古物商を営む方がご自身の営業所以外の場所で古物営業をおこなうことをいいます。
例えば、デパートなどの催事場に出店する、古物市場に出入りして取引をおこなうといったことが「行商」にあたります。
では、古物商を営む事業主の従業員が行商をおこなう場合にも、古物商の許可証を携帯することになるのでしょうか。
この点については、古物商の従業員が行商をする場合には、「行商従業者証」を携帯することと定められています(古物営業法11条2項)。
また、取引相手から行商従業者証の提示を求められたときは、行商従業者証を提示しなければならないとされています(11条3項)
この「行商従業者証」は、古物商の許可証のように管轄の警察署で受け取るものではなく、規則で定められている様式に従って古物商の事業主が作成します。
定められた様式に従っていればご自身で作成することもできますし、インターネットで検索して業者さんに依頼することも可能です。
神奈川県の防犯協会でも作成していますが、申込から作成まで4週間ほどかかるそうなので、お急ぎの場合にはインターネットで業者さんを検索したほうがよいかと思います。