コロナに負けない!あつぎ中小企業応援交付金2の申請期限が間もなく終了します

コロナに負けない!あつぎ中小企業応援交付金2の概要

厚木市では新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が減少した厚木市内の中小企業にたいしていくつかの支援策をうちだしています。

これらの支援策のうち下記については、申請期限が3月1日月曜日までと約1週間となりました。

締切当日の消印有効とされています。申請をお考えの事業者様はお早めにご用意ください。

なお感染拡大防止のため窓口に提出することはできず郵送申請に限られています。

申請の郵送先は厚木市役所ではなく、厚木商工会議所内「あつぎ中小企業応援交付金係」とされています。

詳しくは、厚木市役所のホームページをご参照下さい。

1)売上減少への支援

令和2年12月または令和3年1月の売上が、前年同月比で15%以上減少している事業者等が対象となります。

支援金額は、1事業者や1店舗あたり10万円です。

なお令和2年中に開業し前年同月比の比較ができない事業者様も対象となる余地があるようです。

該当する事業者様は下記の専用ダイヤルまでご相談ください。

専用ダイヤル【平日9:00から17:00】
0120-306149

2)夜間営業時間短縮要請協力への支援

神奈川県の夜間営業時間短縮要請を受けて、通常20時以降も営業しているところ営業時間を20時までに短縮している飲食店、カラオケ店などが対象となります。

支援金額は、1店舗・1事業所あたり5万円です。

神奈川県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を受ける店舗などであっても、厚木市の支援金を重ねて受けることがもきます。

厚木市の支援金は神奈川県の協力金よりも条件が緩和されていて、令和3年1月12日から2月7日までの期間に10日間以上、時間短縮営業を実施すれば給付の対象となります。

連続している必要はありませんし、2月7日まで継続している必要もありません。

神奈川県の協力金は2月7日まで継続して時間短縮営業を実施していることが必要とされているので、厚木市の支援金より条件が厳しくなっています。

3)感染拡大防止への協力支援

神奈川県の感染症拡大防止協力金の対象となっていない店舗や事業所でも、令和3年1月12日から2月7日までの期間に10日間以上、時間短縮営業を実施すれば給付の対象となります。

通常20時以降も営業している店舗などが20時までの時間短縮営業を実施した場合に対象となります。

また10日間が連続していなくても、2月7日まで継続していなくても対象となります。この点については2の時間短縮要請協力への支援と同じです。

支援金額は1店舗、1事業所につき15万円です。

神奈川県の感染症拡大防止協力金の対象となっている店舗には、食品衛生法上の飲食店営業許可を受けて営業している飲食店のほか、カラオケ店、映画館などが該当します。

詳しくは、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)についてをご参照ください。

神奈川県の協力金の対象店舗であれば、厚木市の支援金「夜間営業時間短縮要請協力への支援」の対象となります。

神奈川県の協力金の対象店舗でなければ「感染拡大防止への協力支援」の対象となります。

申請期限は3月1日まで

上記1~3の支援金の申請期限は、3月1日月曜日までとされています。

申請書などは厚木市役所ホームページからダウンロードできます。

記載例などもこちらでご確認ください。