東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請で他人名義の車両を使用できるか

産業廃棄物収集運搬業は自治体ごとに許可が必要です

産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む場所、降ろす場所のそれぞれの自治体で必要になります。

例えば東京都で産業廃棄物を積み、神奈川県の処分場で降ろす場合には、東京都と神奈川県との両方で許可を受けることが必要です。

いくつかの自治体で許可を受ける際に注意したいのは、それぞれの自治体で異なる取り扱いが定められていることもあるという点です。

以下では、他人名義の車両を収集運搬車両として用いることができるのかという点について、東京都と神奈川県との取り扱いの違いについて紹介しています。

他人名義の車両を運搬車両として使うことができるか

他人名義の車両を産業廃棄物収集運搬業の運搬車両として使うことはできるでしょうか。

この点については、東京都と神奈川県とで取り扱いが異なっています。

神奈川県では、使用承諾書を提出することで、代表取締役等の個人名義の車両を法人に貸し与えることで、法人の運搬車両として使うことができます。

これに対して東京都では、他人名義の車両を運搬車両として用いることはできません。

東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引には、次のように記載されています。

運搬車両の使用権限は、自動車検査証の所有者又は使用者の欄で確認します。使用権限があると認められるのは、次の場合のみです。

① 自動車検査証の使用者欄が申請者である場合
② 自動車検査証の使用者欄が空欄の場合には所有者が申請者である場合

このように神奈川県と東京都とでは他人名義の運搬車両の取り扱いが異なります。

神奈川県で産業廃棄物収集運搬業の許可を受けたので、そのまま東京都でも許可を取れると考えていたけれど、車両の名義変更(移転登録)の必要があったというケースもよくあります。

他の自治体で申請するときは、その自治体ごとの細かい取り扱いの違いに気をつける必要がありますね。