嫡出推定の例外規定と再婚禁止期間の撤廃|民法改正

離婚から300日以内に出生した子は前夫の子と推定される嫡出推定の規定に、離婚後再婚している場合には現在の夫の子と推定するという例外規定が設けられることになりました。

嫡出推定の規定により前夫の子と推定されることを避けるために出生届を提出せず無戸籍の子が生まれる要因となっていました。

同時に、嫡出推定の重複を避けるために女性にのみ設けられれた再婚禁止期間は撤廃されます。

明治31年から130年以上続く規定で私が法律を学び始めた30年前には既に議論されていた規定がようやく改正・撤廃というのですから、遅きに失したというところでしょう。